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助産所 母乳と子育て支援のまみ・みーるーむは、 あかちゃんの成長とママの子育てを応援しています。 当助産所の産後ケアは、産褥期からのママが心身ともに健やかに育児にかかわっていけるように気を配ることをいいます。 助産師が授乳・育児の相談、母体の回復を図るための育児援助、ケアを致します。個人に合わせたケアプランを考えます。 産後ケア事業を受託しています。(岡山県 赤磐市・和気町・R4年度~備前市)
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令和4年8月から備前市さんの産後ケア事業を承ります。

備前市に住所がある方は、家庭訪問で産後ケアを受けられます。
対象は、生後3か月までの赤ちゃん(生後2か月の終わりまで)です。

0か月~
乳房ケア、赤ちゃんの体重測定、哺乳量の目安、育児相談

2か月~
上記に加え
あかちゃんとの遊び
あかちゃんとのおでかけ先紹介など

産後のママの状況に合わせてサポートいたします。

家庭訪問時間の目安は、1回2時間までにさせていただいています。
料金は、備前市産後ケア事業をご参照ください。
備前市産後ケア事業


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お産を扱わない助産所・・・細々とですが、まだ、やってます。

妊婦さん、産後のママとあかちゃんの居場所をつくりたいと思って
18年が経とうとしています。

いまだに夢は叶えられておりませんが、必要な方へ必要なだけ
お手伝いをさせていただければいいなと思っています。

助産所まみ・みーるーむを始めて18年が経とうとしています。
紆余曲折、色々ありました。

長くて遠い道のりをまだまだ歩んでいきます。
私のやりたいことをさせてくれた家族に感謝です。

そして、活動を理解してくださる周りのみなさま、
私を地域の助産師として成長させてくださった妊婦さん、ママさん、あかちゃん、子どもたちに感謝します。

開業当初の「お産を扱わないのは、助産師ではない。」という言葉は、
今の時代「お産を扱わなくても助産師が必要。」に変化しているように感じます。

18年前に必要だと感じたことを信じて続けてきたことは
間違いではなかったかな・・・

助産所 母乳と子育て支援のまみ・みーるーむ
    助産師  杉本洋子
乳頭保護器で母乳を飲ませているママさんから、
「いつになったら直接飲ませてもいいのでしょうか?」と、質問がよくあります。

産院では、乳頭保護器を使って飲ませるように指導を受けたものの、乳頭保護器を使わず、直接授乳することについては、分からないままということがあるようです。

それは、産後すぐに見極められるものでもないのかもしれません。

もしも、「乳頭保護器の使用から、直接母乳を飲ませたいけど、どうしたらいいのか分からない」という思いを持たれているようでしたら、ご相談にのります。

あかちゃんとママの状況により、直接母乳を飲ませることが難しいこともあります。

定期的に授乳を見せていただきながら、経過をみていくようになります。

乳頭保護器を使用しなくても母乳が飲ませられる時期にあるママが、乳頭保護器から卒業する為のお手伝いをいたします。
フード&ライフドライブの申し込みご案内
令和2年7/1~7/19が申し込み期間です。締切間近!!

♧ひとりで子育てをされておられる方
♧新型コロナウイルス感染予防対策でお仕事が減った方
♧お子さんを複数育てておられてお買い物に行きにくい方
♧受験生(中学3年生、高校3年生のお子さん)がおられ家庭学習の為のワークブックや参考書が手に入りにくい方
♧朝ごはんを毎朝食べたいこどもさん
♧親御さんの帰りが遅く、晩ご飯を自分で作らないと食べられない
こどもさん
食糧と生活用品をおうちか近所まで配達してくださります。
携帯電話でQRコードを読み取って
LINE登録すると、一般社団法人ソーシャルワークつばさの紀 奈那(き なな)さんから連絡が来ます!
配達の連絡調整をするようになります。
是非、ご活用くださいね。
下記、特定非営利活動法人ママほっとサロンのFacebookにチラシの写真があります。
7/11付フード&ライフドライブの申し込みご案内記事をご覧くださいね。
(チラシの写真を掲載する方法が、分かりませんでした。)
https://www.facebook.com/mamahottosalon/
今日は、こどもの日ですね。
我が子の母子健康手帳にもあった、児童憲章を読み直しました。

文部科学省のホームページから引用しました。

児童憲章
制定日:昭和26年5月5日
制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
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